産業別最低賃金改正のお知らせ
福岡県産業別最低賃金が次のとおり改正されています。
産業別最低賃金 最低賃金額 効力発生日
製鉄業、製鋼・製鋼圧延業、鋼材製造業 1時間 806円 平成21年12月10日
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 1時間 771円 平成21年12月10日
輸送用機械器具製造業 1時間 792円 平成21年12月10日
百貨店,総合スーパー (※1) 1時間 745円 平成21年12月10日
自動車(新車)小売業 1時間 786円 平成21年12月10日
各種商品小売業  1時間 710円 平成14年12月10日
            (※2)

※1 衣,食,住にわたる各種の商品を小売する事業所で,その事業所の性格上いずれが主たる販売商品であるかが
       判別できない事業所であって,従業者が常時50人以上のもの。
※2 平成15〜21年度は改正されていません。

・ これらの産業別最低賃金に該当しない業種は、平成21年10月16日から改正されました福岡県最低賃金
時間額680) が適用となります。

・ 派遣労働者には、派遣先の産業別(地域別)最低賃金が適用されます。
  詳しくは、福岡労働局労働基準部賃金課(рO92−411−4578)または、
    直方労働基準監督署(рO949−22−0544)もしくはお近くの労働基準監督署へお尋ねください。